よくある質問をまとめたページです。 気になることがあれば、キーワード検索で探してみてください。
責任の程度や異動の範囲などで区分している企業が多いと思います。 もし仮に、対象外にされた社員から会社にクレームが入って納得しなかったとしても、罰則を受けた事例は現状ではないです
弊社の場合、1987年の当時の国税庁から、食事のみに使える方法として認められ事業を行っております。例えば、他のカード類ですと換金できる、食事に限定されていない、1日の上限が定まっていない点で非課税として認められないです。また、弊社加盟店が御社にとっての社員食堂と同等の契約を代行して結びますので、チケットレストランであれば福利厚生費としても認められると考えております。
現金支給の場合、従業員はその金額が全額使えるわけではなく、支給の一部は税金で引かれてしまいます。TRTは支給額が非課税となるのでそのまま使えるので、実質手取りが増えることになります。 また、現金だと最初はありがたいと思うけど、すぐに慣れてしまい「もっとあがらないのか、他社の方が給与いい」など言われてしまいます。それでまた上げるのは経営を圧迫しませんか?
おっしゃる通りです。ですが、就業時間内に食べる物をあらかじめ購入しておくことができるので、出勤前や帰宅時に購入すれば昼休憩時間を有効活用していただけると考えてます。 人によってはお弁当の具をコンビニで買っておいて、詰めるだけにできるので時間短縮になり、他のことに時間を費やすことができます。
こちらは、全く使用しない場合、1年間で84,000円になります。 金額が大きくなると、社外の方と他の目的で利用してしまうケースも考えられるため定めております。また、国税庁からも指示があるためこの金額となります。
カードで支払うことで、「会社からの食事補助を受けている」 ということをしっかり従業員へ伝えられる方法と考えております。 そのため、スマホで決裁できれば支払いは容易かもしれませんが、帰属意識のようなものが薄れてしまうため、現在はカード支払いのみとなりま。
国で定められているため会社補助額が3,500円を超えると、会社からの福利厚生費は課税対象になってしまいます。 限度額がないサービスもございますが、こちらは課税対象となります。
他のお客様の場合、出社前に購入して持参していただいたりされる場合が多いようです。
あくまで、会社からの福利厚生費の「お財布」として従業員にお渡し頂くものになるので、個人でのチャージは不可となります。
下記2点を満たす事で所得税法上非課税で食事補助を従業員に提供する事が可能です。 1、会社の食事補助額上限月額3,500円迄 2、会社の食事補助額と同額以上を従業員が負担する事
通常の10%と軽減税率の8%がございますが、8%の適用を推奨しております、消費税10%で運用した場合、従業員がテイクアウトで食事を購入し、消費税8%の軽減税率の適用を受けた場合、従業員負担額が3,780円となり、会社補助額3,850円を下回る事になってしまい、食事補助の非課税要件を満たさなくなるからです。
かかります。カード代500円と発送先が1拠点ごとに送料1,000円が発生します。カードを紛失した場合は、カード代及び送料を従業員負担にしている会社様も多いです。
食事補助代×従業員数+システム利用料(総チャージ額の10%)が発生します。 例.食事補助代が3,500円で従業員100名の場合 食事補助代3,500円×100名=350,000円 システム利用料700円×100名=70,000円 合計で420,000円が毎月発生する事になります。
かかります。かかる費用は下記3点です。 ・システム設定料10,000円(従業員規模に関わらず一律) ・カード代500円/1枚 ・送料1000円~/1箇所
ディスカウントの決まったルールはございませんので、個別対応になりますが、人数や食事補助額によってご相談も可能です。
直接雇用契約のある従業員であれば、支給対象として頂けますが、役員報酬の規定等で食事補助を含む記載がある場合には二重支給となるので確認が必要です。
はい、利用可能です。ただし従業員1名の企業では利用不可能です。
貴社と直接雇用関係のある従業員であれば、支給の対象として頂けます。出向社員や派遣社員などは雇用元が契約企業が異なる可能性が高いので、適用が出来ません。
派遣社員は貴社雇用の従業員様ではないと思いますので、適用は不可になります。
同一労働同一賃金の法令においては、派遣社員の待遇の改善は派遣先ではなく派遣元の責任となっております。 よって社員との待遇差があることについて、事業主として責任はありません。