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62件のFAQ

IMAGINWORKS Inc.

|チケットレストラン FAQページです

よくある質問をまとめたページです。 気になることがあれば、キーワード検索で探してみてください。

役員にも使用出来ますか?

直接雇用契約のある従業員であれば、支給対象として頂けますが、役員報酬の規定等で食事補助を含む記載がある場合には二重支給となるので確認が必要です。

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1名でも利用可能でしょうか?

はい、利用可能です。ただし従業員1名の企業では利用不可能です。

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常勤、非常勤、派遣社員、出向社員、アルバイトなど、どの従業員にも適用可能ですか?

貴社と直接雇用関係のある従業員であれば、支給の対象として頂けます。出向社員や派遣社員などは雇用元が契約企業が異なる可能性が高いので、適用が出来ません。

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派遣社員への適用をしない事で、同一労働同一賃金に抵触しないのか?

同一労働同一賃金の法令においては、派遣社員の待遇の改善は派遣先ではなく派遣元の責任となっております。 よって社員との待遇差があることについて、事業主として責任はありません。

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全従業員ではなく、一部の従業員だけに所得税の非課税要件を満たした食事補助を提供した場合、企業側の費用は、福利厚生費として計上出来ますか?

最終的には各会社様毎の判断になりますので、断定した言い方は出来ないという前提はありますが、福利厚生目的で提供して、下記の要件を満たしていれば福利厚生費として計上も可能かと思います。 (目的):従業員の福利厚生のため (対象者):全ての従業員 ※特定の従業員に対する支出は× (金額):常識的に妥当な金額の範囲 (基準):社内規定等に基づく一定の基準がある

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所得が非課税になるとしても、希望者のみを対象とするのは、特定の社員に対する経済的利益供与になり、対象者への給与にならないでしょうか?

食事を支給した場合の非課税の要件に関しての記載は一切ございません。食事補助の非課税運用は、国税庁の所得税法上で定められている運用を守れば誰でも適用できます。一方、食事補助を福利厚生とした場合は、全従業員を平等に支給対象にする必要があります。 但し、本人の希望で、支給を受けない場合は、支給対象から除外しても問題ありません。

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出向社員への適用は可能ですか?

出向社員につきましては、出向社員と出向先としての貴社の間での雇用関係によっては、非課税の正しい運用を担保するために、出向社員様への非課税での食事補助の支給は難しいと考えられます。なぜならば、役員や使用人にご支給いただく食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。 (食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額) 一部給与天引きなしで、食事補助を課税対象として出向社員様に弊社のサービスで食事補助をご支給いただくことは可能です。その場合、課税運用のチケットミールのカードになります。運用上、チケットレストランタッチ(非課税運用のカード)とチケットミール(課税運用のカード)の2種類のカードの二重運用管理が必要になります。

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個人事業主での利用ができるか?

福利厚生費は、従業員の慰安を目的として、給与や賞与以外で支出する経費なので、残念ながら一人で事業を経営している個人事業主には原則認められていないようです。福利厚生費として計上できる支出が厳密に定義されているわけではないので、家族以外の人を従業員として雇っている場合で金額や内容によっては、福利厚生費として計上すること場合もあるようなので、税理士様等にご相談ください。 ただし例外もありまして、個人事業主であってもスタッフさんを雇っていて、スタッフさんに対してTRT導入検討ということであれば、ご契約締結頂くことは可能でございます。

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