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出向社員への適用は可能ですか?
出向社員につきましては、出向社員と出向先としての貴社の間での雇用関係によっては、非課税の正しい運用を担保するために、出向社員様への非課税での食事補助の支給は難しいと考えられます。なぜならば、役員や使用人にご支給いただく食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。 (食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額) 一部給与天引きなしで、食事補助を課税対象として出向社員様に弊社のサービスで食事補助をご支給いただくことは可能です。その場合、課税運用のチケットミールのカードになります。運用上、チケットレストランタッチ(非課税運用のカード)とチケットミール(課税運用のカード)の2種類のカードの二重運用管理が必要になります。
