システム利用料の科目はどうしたら良いか?

科目は企業様により異なりますのと、非税理士が税務相談に応じると罰則がございますので、顧問の税理士様に確認をお願いいたします。 ※非税理士が税務相談に応じた場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課される可能性があります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

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