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  • 全従業員ではなく、一部の従業員だけに所得税の非課税要件を満たした食事補助を提供した場合、企業側の費用は、福利厚生費として計上出来ますか?

全従業員ではなく、一部の従業員だけに所得税の非課税要件を満たした食事補助を提供した場合、企業側の費用は、福利厚生費として計上出来ますか?

最終的には各会社様毎の判断になりますので、断定した言い方は出来ないという前提はありますが、福利厚生目的で提供して、下記の要件を満たしていれば福利厚生費として計上も可能かと思います。 (目的):従業員の福利厚生のため (対象者):全ての従業員 ※特定の従業員に対する支出は× (金額):常識的に妥当な金額の範囲 (基準):社内規定等に基づく一定の基準がある

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