A.水道水の最終農薬残留値は個々の農薬ではなく、多種にわたる農薬の総量濃度で管理され、人体にとって安全基準値内での水道水供給となりますので、今回の一部の農薬の規制緩和が人体に影響を及ぼす懸念はございません。仮に総量濃度が安全基準値を超えた場合は水道法上は断水となります。
当社の製品は農薬が除去できるとの表現はいたしませんが、安全基準値内の低濃度の農薬には当社の水質検査表にあるようにトリハロメタン・猛毒性の無いダイオキシン類と同じく無害化(消滅除去)は可能と考えております。
※農薬基準値規制緩和の対象農薬
・カルタップ…0.3mg/L→0.08mg/L(強化○)
・ジクワット…0.005mg/L→0.01mg/L(緩和△)
・プロチオホス…0.004mg/L→0.007mg/L(緩和△)
※その他の農薬類
・セトキシジム…0.4mg/L→0.2mg/L(強化○)
・チアクロプリド…0.03mg/L→0.05mg/L(緩和△)
・ベンスルタップ…0.09mg/L→0.06mg/L(強化○)