Q83.カートリッジ代金(未払い)の時効について。

A.民法改正(2020年4月1日~)に伴い、販売業、飲食業、宿泊業などは他の業種と同様2年から5年に統一されました。時効期限としては“債務者が権利を行使することができることを知った時から5年” つまり、NG分の払込票(2回目)を送付して5年経過しても未払いだった場合は時効が成立します。 今後の対応について…お客様が上記権利を主張してきてカートリッジ送付を請求してきた場合、法的には有効ですが 社会通念上、未払いのある商品に対しカートリッジの送付(購入)は出来ないことを説明し、未払い分+本体(カートあり)+口振でコレクト発送する。  ※本体があれば、未払い分+カートリッジ+口振でコレクト発送。

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