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歴史ネタは名誉毀損になる可能性のありますか? もしもなるとしたらいつまでの歴史に留めた方が良いですか? 例えば1945年までの話なら大丈夫ですか?

名誉毀損に関しては、刑法と民法両側面から見ていく必要があります。 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第710条(財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、第709条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 刑法上は、明らかに虚偽であることが明らかにならない限りは問題ありません。 民法上については、遺族から訴えることはなきにしもあらずですが、この法律が子孫の代まで有効であるかどうかの記載がないので微妙なところですね。 顧問弁護士に確認したところ、リスクとしては低いとのことですが、100%白とは言い切れないとの見解でした。 歴史上の人物であれば、訴訟のリスクは限りなく低いとは思います。

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