条件を満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に必ずご加入いただきます。(40歳~64歳の方、または40歳~64歳の被扶養者がいる方は、介護保険にも同時加入となります。)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入基準
ご就業開始日(初回契約の初日)より加入となります。
ただし、以下1.2.3.のいずれかに該当する場合は、加入対象外となります。
1. 初回契約の締結時に、2ヶ月以内の期間限定で契約締結をした場合
2. 賃金月額見込が88,000円未満の場合
3. 週20時間未満の契約の場合
※1.の場合でも、結果的に契約期間が2ヶ月を超えるときは、2ヶ月を超える契約が確定した日から社会保険加入となります。